僕は今、ヤフオクを利用して洋服を中心に断捨離中なんですが、ヤフオクでも、他人のモノを「依頼されて売る」とか「仕入れて売る」場合、古物商許可が必要みたいなんですよね。
ヤフオクで断捨離中❗
ネットショップみたいで楽しい♪ pic.twitter.com/JjBPABLbG3— 清宮真 (@makoto_seimiya) 2016年5月10日
それと、簡単にネットショップが開店できる「BASE」なんかでも、中古品を扱う場合に古物商許可証の許可番号を記載とあります。
今回は、古物商許可証の申請方法について、スマートに申請し許可をもらうにはどうすれば良いか記事にしましたよ。
それでは、いばらじお♪茨城散歩スタートしまーす(´Д`)
古物商許可申請はどこへ行けばいいの?
古物商許可証の申請をするにはどこへ行けばいいのか?答えは、はい。警察署です。
お店を開店させる場所の管轄の警察署に行きましょう!分からない場合は近くの警察に電話すれば教えてくれますよ。ちなみに、取り扱っている「課」は生活安全課です。
警察に行く前に必要書類を揃える!
警察に行く前に、まずは必要書類をそろえましょう!住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書。必要なのは、この3つだけです。
- 1.住民票
- 2.身分証明書
- 3.登記されていないことの証明書
1と2は市役所に行けばもらえます。
マイナンバーカードがあれば、そのうちコンビニでも発行できるのかな…。
問題は3ですよね!名前からして「なんのこっちゃ」って感じの書類ですもん(笑)
「登記されていないことの証明書」これは法務局にもらいに行きますよ。
法務局の場所
で、法務局の場所なんだけど。これは茨城、しかも水戸よりの人の場合ですが、水戸駅近くに法務局があります。
これがね、「え!ここなの?」みたいな場所にあるんですよ。
水戸法務局の場所
水戸駅近くの立体駐車場「水戸駿優」ここに法務局があります。
どうみても普通の駐車場なんですが…
ありました!ここが法務局の入り口ですよ(笑)
では、エレベーターに乗り込みましょ!
「法務局は7階でございま~す」
はい。ちゃんとありましたね法務局。ここで、「登記されていないことの証明書」をもらいましょう。これをもらうのにも、たしか印鑑や身分証が必要だった気がします。一応、電話して確認してから出かけましょうね!
電話 029-227-9911 地図
必要書類が3つ揃ったら警察署の生活安全課へ
- 1.住民票
- 2.身分証明書
- 3.登記されていないことの証明書
上記3つの書類がそろったら、印鑑(法人の場合は社判)、手数料19000円を持って警察署の生活安全課へ申請に行きましょう。
ただし、ここでも数枚の書類への記入が待っています。
警察署の生活安全課で記入が必要な書類。(書き方はその場で教えてくれますよ。)
▲別記様式第1号その1
▲別記様式第1号その2
▲別記様式第1号その3
▲略歴書
▲誓約書「個人営業者用」
▲誓約書「管理者用」
上記した6枚の書類に記入が必要になります。これは警察署のホームページからもダウンロードできるし、書き方もネットで調べれば教えてくれているサイトがあるんですが、間違えると面倒、何度も警察に行くことになりますから、僕は警察署へ行って、その場で教わりながら書く事をおススメします!
≪こちらもお忘れなく≫
印鑑(法人の場合は社判)
手数料19000円
あとは、待っていれば数日後に警察署から連絡がありますよ。これで古物商許可証の交付になります。
▼無事に交付された古物商許可証
まことのチェックポイント
古物商許可申請は、書類がそろえば簡単に許可証がもらえます。ヤフオクやメルカリ、BASEなどネットで中古品を売っている人は時間がある時に申請しとくのも良いかもね。
▼水戸法務局の地図
▼茨城の生活・節約に関する情報はこちら。
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